仙台市議会 2017-07-21
都市整備建設協議会 本文 2017-07-21
現在、
入居申し込みをされる
方々の中で
優遇対象世帯の割合が高くなっておりまして、これらの
方々同士での
抽せんとなり、
優遇措置の効果があらわれにくい現状にもございますことから、
入居者選考の
あり方につきまして検討が必要なものと考えておるところでございます。
このようなことを背景にいたしまして、本年9月に予定しております
定期募集におきまして、
住宅困窮度合いを
ポイント化いたします
選考方法を
試行することといたしました。
本日はその概要につきまして、
資料2に基づきまして
市営住宅管理課長より御
説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。
7:
◯市営住宅管理課長 市営住宅入居者選考における
ポイント方式の
試行につきまして御
説明いたします。
資料2のほうをごらんください。
市営住宅の
募集につきましては、真に
住宅に
困窮する
世帯が
市営住宅により
入居しやすくなるよう、現在、
入居者選考方法の
あり方の
見直しを進めているところでございます。
今回その一環といたしまして、本年9月に予定しております
定期募集におきまして
ポイント方式による
選考の
試行を行います。
それでは、1番目の
選考方法の
あり方の
見直しでございますが、現在の
募集及び
選考方法につきましては、
定期募集として
一般枠と
特別枠を設けております。
一般枠につきましては、
収入要件などの
入居資格を満たす
世帯を
対象といたしまして3月、6月、9月、12月の年4回を実施しております。また
特別枠につきましては、
収入要件などの
入居資格を満たす
世帯のうち、20歳
未満の子を養育している
母子父子世帯及び
小学校就学前の子を養育している
子育て世帯を
対象として1月、7月の年2回実施しております。
選考方法につきましては、いずれも
募集戸数を超える
申し込みがあった際に
抽せんにより
入居者を決定しており、
一般枠の
募集におきましては、
高齢者世帯や
障害者の方がおられる
世帯など特に
居住の安定を図る必要がある
世帯、いわゆる
優遇対象世帯につきましては
当選確率が高くなるよう一定の
優遇措置を講じております。
現在の
選考方法における課題でございますが、
市営住宅の
申込者につきましては
優遇対象世帯の割合が高く、
優遇措置を講ずる
世帯間での
抽せんが恒常的となっており、より
居住の安定を図る
緊急度の高い
世帯から
入居しやすくなるような
方式の検討が必要となっているところでございます。
次に、今回
試行する
ポイント方式の概要でございます。
対象住戸につきましては、9月に実施する
定期募集の全住戸、約50戸を予定しております。
困窮度の指標、
配点につきましては
資料2別紙をごらんください。
最初に、
居住環境でございます。これは
居住状況、
設備状況、
居住水準を
項目として、現在のお住まいの
状況など、生活を営む上での
居住環境を
対象としております。それぞれ
居住状況や
設備状況は
配点4、
居住水準は40%
未満から、4から1へとしております。
次に、
収入・
家賃負担でございます。これは
収入に対する
家賃負担率につきましては、どの
程度家計を圧迫しているか、また
世帯の所得を
対象としております。
家賃負担につきましては45%以上が4、そこから30%以上35%
未満までが1としております。また、
政令月収につきましてはそれぞれ4から1へとしております。
続きまして、
世帯の
状況でございます。
裁量階層世帯といたしましては、
母子父子世帯、
多子世帯、
子育て世帯、
高齢者世帯、
心身障害者の方がおられる
世帯などを
対象としております。これはそれぞれ
配点は1点、同じとしております。
それから、その他につきましては、立ち退きなどを求められていることや、多数回落選されている方を
対象としており、立ち退きを求めている方などは2点、多数回落選されている方は1点を
配点としております。
それでは、
入居者の
選考方法でございます。
市営住宅ごとに全ての
申込者について、総得点の高い順から
入居者を決定いたします。なお、
ポイントが同点の場合には
抽せんにより決定したいと思っております。
それでは、
資料の2に戻りますが、今回の
試行後の対応でございますが、当面は年1回の
ポイント方式による
選考を継続し、
ポイント方式の
導入効果を検証するとともに、
困窮度を示す指標や
配点など
選考方法の
見直しを進めてまいりたいと考えております。
8: ◯副
委員長 ただいまの報告に対して
質問等はございませんか。
9:
◯佐々木心委員 御
説明ありがとうございました。
私から
確認を込めて数点伺ってまいりたいと思います。
市営住宅の
入居選考方法に
ポイント方式を
試行で導入するということについては一定的には賛同する立場でございますけれども、
質問をしていきたいと思います。
こういう
ポイント制となったときに、私
自身真っ先に思い浮かぶのが、
保育園の入所なんかも
ポイント制を導入しているわけであります。そういったところも含めて今回こういうことを導入したんですかと聞きたいとまず思います。
10:
◯市営住宅管理課長 今回の
ポイント方式の
試行につきましては、真に
住宅に
困窮する
世帯が
市営住宅により
入居しやすくなるように実施するものでございます。
住宅困窮度の
項目や
点数配分につきましては、先行している他
都市の事例などを参考に
配点を選定したところでございます。
11:
◯佐々木心委員 配点なんかも他
都市を参考しているということで、
質問する前に答えていただいたような気がするんですけれども、
優遇世帯対象ということに鑑みてやっているということでございますけれども、3月、6月、定期的に行われておりますけれども、そこについては直近での
数字はどのようになっているのか。もともと総枠はどのくらいあって、そういった方
たちがどのくらい必要としていたのかということをお伺いしたいと思います。
12:
◯市営住宅管理課長 手元に
数字は持ち合わせておりませんが、6月の
定期募集で1400戸に対して1400
世帯ですから、約10倍、
平均倍率が10倍でございました。
13:
◯佐々木心委員 10倍という
数字を聞いて非常にまた驚いた次第でございますけれども、今回この
取り組みを再来月から行うということでございました。
6月に応募されて、今の
数字を聞くと10倍の方の
募集があるということで、今度やった
人たちは次回また従来
どおりに戻るということになると思いますけれども、要は漏れた
人たちがまた若干の違和感を覚えてしまうかなというふうに思うんですが、その辺の対応また配慮はどのようになっているのかをお伺いしたいと思います。
14:
◯市営住宅管理課長 今回の
募集につきまして
ポイント方式につきましては、
困窮度の高い方がより
入居しやすいように配慮しているものでございまして、12月
募集、その後の3月
募集の今後の
定期募集は今まで
どおりやるんですが、今回の
試行で、いわゆる方向とかを含めて検討して、より
入居しやすいように対応していきたいと思っております。
15:
◯佐々木心委員 今の
説明でというか御回答の中で、要はこういう
取り組みを今度9月にやるわけですよね。また12月にはもとに戻るわけですよね。9月に申し込んで落選された方、また従来
どおりに戻ってしまいますね。その方
たちに対してどのように
説明をするのか、そして配慮を行うのかということを聞いているので、それについて御回答していただきたいと思います。
16:
◯市営住宅管理課長 残念ながら9月の
定期募集において
入居が決まらなかった皆様に対しては、改めて現在12月の
募集とかの御案内をするとともに、これらの今後の
取り組みについて御
説明しながら、来年度できるかどうか、
試行の部分も含めて御
説明していきたいと思っております。
それからあと、今回の場合は特により
優先度が高い方が
入居になるかと思うんですが、その方に対しては今後とも継続して
入居できるような
施策のほうを検討してまいりたいと思っております。
17:
◯佐々木心委員 御
説明の中でも、今回、
優遇措置の方、その方
たち同士での競合が多いということでこういう
施策をするということでございますけれども、
入居者選考方法の中で得点が高いところについては、
括弧書きで
抽せんをするというふうになっているんですけれども、結局また、そういう
人たちが競合してしまうんじゃないのかなと、しかも枠は50戸なので、その辺についてはどういうふうな考えでいるのかをお示しいただきたいと思います。
18:
◯市営住宅管理課長 先ほども一般の
定期募集のほうでは40倍というふうにお話しさせていただいたと思うんですが、
入居優先対象となる方が、そもそもその中で約8割ぐらいの方が
優先の中になっております。その中から今回、いわゆる
困窮度の高い方に
入居していただくために、言い方は悪いんですけれども、より
困窮の高い方から入ってもらうというのが趣旨でございましたので、確かに
先ほどの10倍の中で80%ぐらいの方が大体
皆さん優先世帯となって、その時点では
抽せんになってしまっているものですから、今回はさらにその中から
優先度の高い方に御
入居いただくという
試行をやってみたいということでございます。
19:
◯佐々木心委員 要は
ポイント高い
人たちはいいんだと思うんですけれども、この
ポイント表をつくったときに多分世代とか抱えている悩みとかは大体一緒になってくるので、要は
ポイントが均衡すると思うんですね。そうなったときに結局、今までの
抽せんと変わらないんじゃないかということを言っているんですけれども、
質問の意図を理解していただいたので、それについてもう一度御回答いただければと思います。
20:
◯市営住宅管理課長 確かに
点数が同等になるかと思うんですが、より高いところの
点数で、例えば10点と9点がありますと、10点のところで
抽せんになった方はそのまま順番についていきますから、9点の人が下がっていくような形になろうかと思います。当然それは
先ほど御
説明したように50戸でございますので、ある程度枠がございますので、多分
抽せんになって、おっしゃるとおり皆様が入れるわけではないので、それは御
説明しながら今後とも進めていかなければいけないかなと思っていまして、おっしゃるとおり上のほうの方しか入れない、
配点が高い方しか入れないというのは、その中で今回は4点から1点という点差が出るような形で、これを全て加点していくような形で
点数差を求めていきたいと思っております。
21:
◯佐々木心委員 一番最初に、本市でも
保育園についての
ポイント制度をお伝えしました。
優遇が高い人は入れるというのはある程度納得するんですね。なので、
保育園の問題も実は似たような問題が出てきてしまって、要は
ポイント、世代が大体均等なんですよね、接戦する
人たちというのは。そこについては、ここの
項目が
点数が高いからこの方が入るんですよとか、そういった指針を示しておかないと、結局、
抽せんなのでまた
意味ないですよねということを言っているので、そこについてはもう一度、
子供未来局さんとかと相談しながら対応していただきたいなというふうに思いますけれども、御所見をお伺いいたします。
22:
◯市営住宅管理課長 今、御指摘を賜りました部分の
配点、いわゆる
居住環境や
子育てとか含めて、他局とも協議しながら今後とも進めてまいりたいと思います。
23:
◯佐々木心委員 最後になりますけれども、今回の
ポイント方式の
試行、順次試していって、定期的に行うような形になるのかなというふうに認識するところでございますけれども、今回この
取り組みについて、局長はどのような考えでいるのかなというところを最後にお伺いして
質問を終わりたいと思います。
24:
◯都市整備局長 今るる
担当課長のほうからお答え申し上げましたけれども、まさしく
優遇措置の
対象の
世帯の
方々が大変多くいらっしゃるという中で、このままの制度の中ではまさに
困窮度の高い、いち早く早期に
市営住宅に
入居されてしかるべき
方々が
抽せんの
対象になってしまっているという現状があるということを解決する
方法の一つとして、今回この
ポイント制というものを導入してみようということの判断に至ったということでございます。
試行というわけでございますけれども、まさにきょう別紙にお示ししてございます
配点でございますとか、おのおのの評価の
項目の
分類分けとしてどうなのかということも今回の
試行の結果を見まして、実情と結果と合わせてさまざまさらに検証といいましょうか、我々のほうでもこの評価の制度といいましょうか、
配点も含めて固定をするということは考えておりませんで、まさしく今回
トライアルをさせていただいて検証して、必要に応じて来年度また違う形というか、いろいろな工夫をさらに加えた形で、
仙台の実情に合う
方法を追求していくということを考えてございます。ただ、趣旨といたしましては、
住宅困窮度の高い
方々がより入選しやすくなっていただきたいという思いでございますので、そこの目標に向けて
トライアルをしていきたいと思っておりますし、そのようなことが本来の
市営住宅に早期に
入居されるべき方を我々のほうとしても
入居していただけるような
方法につなげていきたいと思ってございます。
25:
◯佐々木心委員 御答弁ありがとうございます。本当に局長おっしゃったとおりだと思います。
今回、
点数の配分や
項目については何をもとにということでも
質問を伺おうかなとは思っていたんですけれども、今回
試行で試していただいて、順次、
仙台ならではの
ルールというか、
仙台だからこそ必要な
ルール、
項目をふやしていただきながら適宜対応していただくことをお願い申し上げ、
質問を終わります。
26:
◯庄司あかり委員 ただいまの質疑の中でも、
優遇対象世帯が
申込者のうち8割にも上っているということでしたけれども、そもそも
高齢者世帯や
障害者がいる
世帯などに対して
当選確率が高くなるように
優遇措置を講じているのはなぜなんでしょうか、伺います。
27:
◯市営住宅管理課長 高齢者世帯など、
住宅に
困窮する
世帯など、より
居住の安定を図る必要がある
世帯が
入居しやすくなるよう
抽せん等で配慮しているものでございます。
28:
◯庄司あかり委員 優遇対象世帯というのは、特に
居住の安定を図る必要がある
世帯なんだということです。しかし、現状では、そういう
世帯の方が
市営住宅に
入居できないということが起きているわけですね。本来なら
優遇が必要だというふうにされている
世帯の方が
入居できるようじゃないと、
市営住宅が
住宅セーフティネットの役割を果たせないというふうに思うんです。
優遇対象世帯でも落選してしまうほど
市営住宅が少ないということがそもそもの問題としてあるのに、そこからさらに、真に
住宅に
困窮する
世帯などといって、新しい定義で
対象を狭めていくというのはやめるべきだと思います。
真に
住宅に
困窮する
世帯の真にというのはどういう
意味なんでしょうか。
29:
◯市営住宅管理課長 著しい低年収で、
最低居住面積水準未満の
民間賃貸住宅や、
民間賃貸住宅に
居住する
世帯で高い
家賃負担を余儀なくされている
世帯などがより
入居しやすくなるようにしたものであり、
住宅に
困窮する
世帯の
入居者の方を狭めているわけではなくて、真にというのはこういう
方々を
対象にしているということでございます。
30:
◯庄司あかり委員 優遇対象世帯が
居住の安定を図る必要があるという
意味では、
住宅に
困窮している
世帯というふうに言えるんだと思うんです。その中からさらに、真にというのは誰なのかというのを狭めていくのが今回の
ポイント方式なんだというふうに思うんです。
住宅困窮度項目を拝見して驚きました。現在、非
住宅(事務所、店舗、
倉庫等)に住んでいる、現在
居住中家屋の台所・便所・浴室のいずれかが無い、又は共同、こういう
状況にならないと真に
住宅に
困窮していると言えないんでしょうか。
31:
◯市営住宅管理課長 委員御指摘の今の部分は
ポイントの
項目の一つでございまして、このような住戸に
入居している
世帯など、より
住宅に
困窮している
方々を今回の
ポイント方式によりより
入居しやすくなるよう配慮するものであり、この
状況でなければ
入居できないものではございません。
32:
◯庄司あかり委員 こういう
状況までならないと真に
住宅に
困窮していると見てもらえないということなのかと市民は受けとめると思うんですね。
しかも、
配点が高いものを紹介しましたけれども、
配点が最も高い4点がつくような状態であっても
応募状況によっては、
先ほどもあったように、同じ
点数になれば
抽せんして
入居できないということになる
可能性もあるわけで、そうであれば
ポイント方式というのはある
意味で、
仙台市の
市営住宅はこんなに大変な
状況の人でも
入居できないほど
戸数が少ないんだということを証明することにもなっていくんじゃないかと思うんです。
落選した方がどの
項目に該当して何点だったのか、どういう
暮らしぶりなのかというのがこの
点数である
意味わかっていくわけですから、そのことは検証していく必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
33:
◯市営住宅管理課長 今回の
ポイント方式につきましてはやはり
試行でございますので、当然応募いただいた方の内容とか、それから
審査手法も含めて検証してまいりたいというふうに思っております。
34:
◯庄司あかり委員 例えば、
市営住宅が少ないからふやすことにするということが決まっている上で、完成するまでの間には、より
住宅困窮度が高い人に
優先的に
入居してもらいたいので
ポイント方式でやっていくというような一時的な措置ならわかります。しかし、
市営住宅はふやしたくないというのが念頭にあって、入る人の
対象を狭めていこうというのはやはり納得できるものではありません。
市営住宅の
入居要件に合致する人は、もともと
入居する資格があるわけですし、
優遇対象世帯というのは、その中でもさらに
市営住宅に入る必要があるというふうに見てきたわけですね。そこからさらに真に
困窮する
世帯というふうにしていくというのは、本当に市民にとって
市営住宅が入ることができないものにどんどんなっていくというふうに思うんです。
市は、必要な
戸数を整備していくことこそ必要だというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
35:
◯住宅政策部長 市営住宅は、
県営住宅とともに、真に
住宅に
困窮している
世帯に対して的確に供給していくものと考えております。
昨年3月に策定いたしました
仙台市営住宅整備及び
管理の
基本方針におきまして、国の
供給量積算システムにおきまして将来的な需要を推計いたしまして、今後10年間、
市営住宅管理戸数を維持することとしておりますことから、新たな
市営住宅の建設は考えていないところでございます。
36:
◯庄司あかり委員 そもそも
管理の
基本方針のときにこの議論をしているわけなんですね。将来的に
管理戸数をふやさないということが先にあるから、じゃより
困窮している人は誰なのかと、そういう人に入ってもらおうというふうになっていて、今まで入るべきだった
人たちまでカバーする気がもう市になくなっていくというのが大変な問題だというふうに思うんです。このことは申し上げておきたいと思います。
市営住宅の中で修繕すれば
募集に回すということができる
戸数は現在どのくらいあるのか、伺います。
37:
◯市営住宅管理課長 現在、修繕を行っている
戸数でございますが、約300戸程度となっております。
38:
◯庄司あかり委員 空室になってからどれくらいで
募集に回るんでしょうか。
39:
◯市営住宅管理課長 通常の
空き家修繕でございますと、約6カ月程度必要としてございます。
40:
◯庄司あかり委員 それを早くして
募集に回すということはできないんでしょうか。
41:
◯市営住宅管理課長 退去してから前
入居者の方と建物内の
確認作業をさせていただいて、その後、私どものほうで建物の
確認をし、業者に発注。ただ、
先ほど言いましたように平均でございますので、早いものは2月、3月、それから建物の修復がかなり必要なものは8カ月とか9カ月かかりますので、できるだけ早く現在対応しているところでございます。
42:
◯庄司あかり委員 予算等審査特別委員会でも議論しましたけれども、
市営住宅の
家賃収入と
復興交付金で、
市営住宅の
維持管理費に対して倍の財源、20億円近くがあり余るような財源を充てているわけです。そういうことも考えますと、早く修繕を進めることですとか建てかえすること、そもそも
整備戸数をふやすこと、そういうことも進めていくことはできるわけなので、これを使わないからといって一般財源化するということで、それは
財政局長がお答えになりましたけれども、そういうことをしないで必要なところ、
市営住宅、市民の願いに応えられるようにそういうところにこそ使うべきだということを申し上げて終わります。
43:
◯岡本あき子委員 私から1点だけ
確認させてください。
今回こういう形で
試行を実施するということはいいことだと思いますし、
あと仙台ならではという形で検証もしていただきたいと思います。
今まで
抽せんだったんですけれども、こういう
ポイント制にするということは、今回
試行とはいえ問い合わせがあったら
点数は公表するものなのでしょうか。ぜひしていただきたいと思いますので、
確認をさせてください。
44:
◯市営住宅管理課長 お
申し込みの方には、その方の
点数をこちらのほうでお知らせするようになります。
45: ◯副
委員長 ほかに御
質問はありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
46: ◯副
委員長 なければ、この際、暫時休憩いたします。
休憩 午後3時00分
再開 午後3時15分
47: ◯副
委員長 再開いたします。
次に、
建設局より報告願います。
48:
◯建設局長 建設局から2件御報告いたします。
初めに
資料3、北
仙台地区道路特定事業計画についてでございます。
本市では、平成18年に施行されたいわゆるバリアフリー新法に基づき策定しました
仙台市バリアフリー基本構想の全体構想及び地区別構想を受け、これまで
仙台都心地区、泉中央地区、長町地区の3地区において、道路のバリアフリー化に向けた具体的な整備内容をまとめました道路特定事業計画を策定してまいりました。
このたび、平成28年3月に地区別構想を策定いたしました北
仙台地区における道路特定事業計画がまとまりましたので、御報告いたします。
詳しくは道路計画課長より御
説明申し上げます。
次に
資料4、広瀬川の清流を守る条例、建築行為等の許可基準の改定案に係る市民意見の
募集についてでございます。
広瀬川の自然環境の保全のために定めました広瀬川周辺部における建築行為等の許可基準につきましては、昨年6月の本
委員会にて
見直しの方向性や今後の進め方について御報告いたしました。
このたび、許可基準の
あり方を諮問しておりました
仙台市広瀬川清流保全審議会からの答申を受け、許可基準の改定案がまとまりましたので、市民意見の
募集について御報告いたします。
詳しくは河川課長より御
説明いたします。
49: ◯道路計画課長 北
仙台地区の道路特定計画につきまして、
資料3、カラー刷りの概要版を用いまして御
説明いたします。
まず、計画の概要についてでございます。
北
仙台地区につきましては、昨年3月に策定した地区別構想を受けまして、このたび計画期間を平成32年度までの4年間としました道路のバリアフリー化に向けた道路特定事業計画を策定したところでございます。
整備の内容につきましては、駅や特別支援学校などを結ぶ重要な経路につきまして、本市が行いました現地調査により課題箇所を把握するとともに、
障害者など関係団体とのワークショップや意見交換などにより頂戴いたしました御意見も踏まえまして決定したものでございます。
具体的な整備の内容につきましては、
資料を開いていただきまして左側の地図をごらんください。
地図の右の上の凡例にありますとおり、高齢者や
障害者などが日常生活や社会生活において利用する駅や官公庁施設などを生活関連施設と位置づけまして、これらの施設を相互に結ぶ経路のうち、より多くの人が利用いたします経路につきましてネットワーク化したものが地図に赤い線で示しました整備路線となってございます。
この整備路線につきましては、地図の中央より上にあります北
仙台駅、下側の地下鉄北四番丁駅、右側の県立視覚支援学校、そして北
仙台駅の右上にあります大型店舗などを結びます12経路、約5.4キロとなってございます。
地図に黒枠の白文字で表示しております路線名の下には路線ごとの整備内容を記載しておりまして、
資料の右側に写真で例示してありますとおり、視覚
障害者誘導用ブロックの改善、歩道の拡幅、歩道勾配の改善などを実施することとしてございます。
資料の裏面には、整備内容の選定における方針といたしまして基準等もあわせて示しておりまして、この事業の実施に向けましては課題が多く、緊急性の高い路線や利用者が多く事業性の高い路線を
優先的に整備してまいりたいと考えてございます。
50: ◯河川課長 河川課より、広瀬川の清流を守る条例、建築行為等の許可基準の改正案に係る市民意見の
募集について、お手元の
資料4と、A4で折られております別紙意見
募集の
資料について御
説明申し上げます。
先ほども
建設局長より概要
説明があったとおり、昨年6月の本
委員会で許可基準の
見直しの方向性について御報告しております。その内容は、現行基準における緑化のために確保する土地に関する2点ございました。一つ目は、敷地に対して確保する割合が一律であることから、その土地の区域特性を考慮した割合を検討すること。二つ目は、土地の確保のみが定められ、緑化に結びついていないことから、緑化を促す仕組みの導入を検討することということでございました。
その後、広瀬川清流保全審議会及び専門
委員会にて御検討いただき、本年5月に答申をいただきました。
それでは、別紙の市民意見
募集資料をごらんください。
表紙には、条例に基づく建築行為の制限のうち、改定する部分を示しております。
中段下のほうにあります家の絵の右に、保全用地(緑化のための土地)を一定割合(必要保全率)以上確保することとありますが、その緑の文字、保全用地については、緑化を推進するための仕組みを取り入れる。また、紺色の字であります一定割合につきましては、区域特性に応じたきめ細かい基準にするとして今回
見直しを行います。
その2点について、
資料を開いていただくと詳しい
説明になります。
資料の左側は緑化を推進する仕組みについてであります。建築時に緑化していただけるのであれば、緑化する面積に応じて補正係数を掛け、割り増し算定する仕組みを導入いたします。この仕組みにより建築時に緑化が促されれば、広瀬川の景観や生態系など自然環境がよりよくなるとともに、土地所有者の緑化への御理解が図られると考えております。
右側は、確保していただく割合が、現在、規制のかかる保全区域一律30%としているところを、保全区域の種別と
都市計画上の用途地域に応じた組み合わせによりきめ細かく設定いたします。現在も条例の中で建蔽率、いわゆる建物をつくれる割合が決めてございます。
都市計画よりも一段厳しい上乗せをかけている部分もあり、その建蔽率に応じて残る敷地の6割を保全用地とさせていただくと考えてございます。
これら2点について市民にお示しし、御意見を頂戴しようとするものでございます。
裏面になりますが、本市のホームページ、市政だよりに掲載し、お知らせし、
資料の閲覧、配布は
建設局河川課のほか、市政情報センターや各区役所の総合窓口にて行います。
募集の期間は、来週7月25日から8月22日までの約4週間としております。
意見の提出
方法としましては、このほかに専用の意見の用紙を御用意させていただいております。そちらを郵送、ファクスいただくこともできますが、任意の様式としまして電子メール、そして本市ホームページからの電子申請フォームを御利用いただくことも可能としております。
いただいた意見につきましては取りまとめの上、対応方針とあわせ、11月の常任
委員会及び広瀬川の清流保全審議会に御報告し、ホームページ等で公表してまいります。
予定としましては12月に条例の施行規則の改正を行い、周知期間を設け、来年の7月から施行を考えてございます。
以上で広瀬川の清流を守る条例における建築行為等の許可基準の改正案に係る市民意見の
募集についての
説明とさせていただきます。
51: ◯副
委員長 ただいまの報告に対して
質問等はございませんか。
52:
◯庄司あかり委員 広瀬川の清流を守る条例の建築行為等の許可基準の改定案に係る市民意見の
募集について、数点伺いたいと思います。
区域特性に応じた基準の改定を行うということですけれども、2016年6月の当
委員会で私から、今回の
見直しを規制緩和を進めて後退させるような方向ではなくて、条例の趣旨に鑑みて、美しい景観を守ってさらに発展させる方向とすべきというふうに求めさせていただきました。
今回のは、必要保全率が30%以上になるというところはいいんですけれども、24%になるところについては30%から24%になるわけですので、これは後退することになるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
53: ◯河川課長 本条例により広瀬川の自然環境の保全は一定程度図られてきたと考えてございます。
新たな緑の創出によりより実効的な緑化の推進を図っていく必要があると考え、
都市計画の用途地域と本条例による環境保全区域の種別といった土地の区域特性を組み合わせ、きめ細かく配置する基準に設定をしてございます。
54:
◯庄司あかり委員 区域特性に応じて基準をそれぞれ決めるという点についてはいいですけれども、それを後退させる区域があるというのは問題ではないかというふうに申し上げているわけです。
広瀬川清流保全審議会では、
委員の方から、現状追認的に30%を緩和するということと緑をふやすことが結びつかないのではないかとか、現実的に例えば広瀬川沿いの土地を買う場合などを想像すると、土地を売る人からは、規制はあっても緩和措置があるから大丈夫ですよなどと言われると思う。そうなると理念が曖昧になっていくということが心配という意見が出されています。
後退ではないというふうにおっしゃるのかもしれませんが、第一種環境保全区域のうち近隣商業地域と商業地域、第二種環境保全区域では市街化調整区域と第一種、第二種低層住居以外の地域でこれまで30%だった必要保全率が24%に軽減されます。現状では緑化すれば緩和されるというのはありますけれども、
見直し後については、緑化をしなくても6%、必要保全率が下がるということになりますので、これは後退だというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
55: ◯河川課長 本条例の中でのこの保全用地につきまして、24%になる部分もございますが、必要保全用地をとる、緑化のための用地をとるということがこの条例の趣旨に即していると考えてございます。
56:
◯庄司あかり委員 緑化のための保全用地が30%から24%になるということなので、それは後退ではないですかというふうに伺っています。
57: ◯河川課長
先ほども申し上げておりますが、この保全用地の率、30%が一律だということで、保全用地をとるということが大事でございまして、それは区域特性に応じてきめ細かく設定をさせていただいているということでございます。
58:
◯庄司あかり委員 確かに一律である必要はないというのは、そうなのかもしれないなと思うんですけれども、それを今回見直すことで30%以上になる地域も多いんですが、24%に軽減される区域があるわけですから、それについては後退になってしまうということを指摘しているわけです。
以前にはマンション建設の問題もあって、議会で議論も行われてきました。広瀬川の景観を守るための
仙台でも誇るべき条例だというふうに思っています。それを社会情勢の変化ですとか、土地所有者から空地の確保が厳し過ぎるという声があるということに配慮して後退をさせていくということがあってはならないと思うんです。
パブリックコメントをこれからとりますけれども、これを通過儀礼にしないで、寄せられる市民意見をしっかり受けとめて必要な修正を行っていくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
59: ◯河川課長 今回、来週からパブリックコメントを
募集いたします。その中の意見について取りまとめ、検討の上、また御報告させていただきたいと思います。
60:
◯庄司あかり委員 市民から寄せられる意見をしっかりと受けとめていただきたいですし、それを反映することを求めておきたいと思います。
一方で、緑化を推進するための仕組みをつくるということは必要だというふうに私も思います。広瀬川清流保全審議会では、緑が創出されることという目的達成のためにそもそも緩和は必要なのかと、緑化に誘導するための措置を計画して追加すればいいのではという御意見も出されています。
これまでの緑化を推進するための既存制度だけでなく、追加の支援策をつくるべきではないかと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
61: ◯河川課長 現在も緑化の助成制度等がございまして、今回の改正にあわせてより一層の周知に努めてまいりたいと思います。
62:
◯庄司あかり委員 既存制度の周知ということだけでなく、ぜひ緑化をさらに進めていくんだということであれば、追加の支援策も講じる必要があるというふうに思いますので、それもパブコメで市民の皆さんから寄せられたものなども含めて検討していただきたいというふうに思います。
63: ◯木村勝好
委員 北
仙台地区の道路のバリアフリーについて一、二点伺いたいたんですが、2ページ目の図の中のおよそ3分の1ぐらいの割合を占めるところが東北大の農学部があったところだと思うんですね。東北大の農学部、御存じのようにイオンさんを中心にこれから大開発に入っていくわけなんですけれども、それに伴ってもう既に周辺の歩道等についてはかなりの改良がなされるということになっていますが、ここがそういうふうに変わっていくということを前提にした、それも織り込んだこの整備マップ、整備計画なんでしょうか。
64: ◯道路計画課長
委員御指摘の北六番丁線、東二番丁から愛宕上杉通の区間についてでございますが、現在歩道が狭く、車椅子利用者等のすれ違い困難な
状況にありますものですから、この部分については拡幅を考えてございますが、整備に当たりましては、農学部跡地の事業者と施工の内容やスケジュール等について調整しながら進めてまいりたいと考えてございます。
65: ◯木村勝好
委員 このことがなくても相当大きく変わる地区なわけですから、そこはぜひすり合わせをしながらやらないと、ちぐはぐなことになってしまったのでは困るなというふうに思います。
それから、何のことを言っているのかよくわからないんですが、桝蓋の改善というのがやたらいっぱい出てくるんですけれども、ますのふたをどういうふうに改善するんですか。
66: ◯道路計画課長 具体的に申し上げますと、横断歩道上にあるますのふたが格子状になってございますが、現在置かれているのが粗い目になっておりまして、白杖とかハイヒールが詰まってしまうということで、それは細い目にかえまして、そういった面での改修を考えてございます。
67:
◯岡本あき子委員 私から2
項目それぞれお聞きしたいと思います。
先に広瀬川のほうについて伺いますけれども、この建蔽率というのがこれでいいのかどうかというのは私
たちも広く意見を聞きながらいきたいと思うので、この
項目については今時点、触れませんけれども、そもそも今回パブリックコメントを求めるということです。今まで条例改正が必要な場合、パブリックコメントを求めておりましたけれども、今回、規則の改正になるかと思います。条例改正ではなくて許可基準の改定ということについてパブリックコメントを求める、余り今までになかったケースかなと思ったものですから、こういう形でのパブリックコメントを求めるということを判断された理由をお聞かせください。
68: ◯河川課長 広瀬川は、
仙台市民共有の財産であると認識してございます。そこに係る許可基準の改定でありますので、広く市民の皆様へ丁寧な
説明を行い、手続を進めてまいるということから御意見をいただきたいと考えております。
69:
◯岡本あき子委員 いろいろな
意味で市民の皆さんのシンボルだという広瀬川だし、あと制限にかかわる部分があると思いますので、こういう場合も条例にこだわらず、市民の
方々に影響が大きい部分については積極的にパブリックコメント、
建設局だけに限らずですけれども、全ての局においてこういう姿勢を出されたというのは非常にいいことだなと思っております。
多分いろいろな御意見が出ると思います。庄司
委員からのマンション建設の問題にも、やっぱり広瀬川を守っていかなければいけない。自然環境もですし景観もという、ここにも自然環境や景観の保全という言葉も入っておりますけれども、そういう
意味で幅広く声を聞いていただきたいと思いますし、またその声を踏まえて常任
委員会にも報告をいただくということでしたので、その時点で私
たちも
委員会の
委員としてしっかりと情報を踏まえた上で議論をしていきたいと思いますので、これは申し伝えさせていただきます。
もう一つ、北
仙台地区についてですけれども、今まで
仙台市においては、バリアフリーの基本構想地区別計画というのは
仙台駅、泉中央駅、それから長町駅、3カ所だったと思います。今回、北
仙台地区が入ったというのはバリアフリー新法に基づいてということなんだと思いますけれども、
仙台市としてここが入った理由をもう一度御
説明ください。
70: ◯道路計画課長 今回の北
仙台地区につきましては重点整備地区と申しますが、その重点整備地区の候補地の
優先順位につきましては、バリアフリーの全体構想におきまして、駅や商業施設などの利用者数、それに高齢者や
障害者の利用割合などを乗じまして、それで算定した評価指標に基づいて位置づけはなされてございます。そこで今回、北
仙台につきましては、
仙台都心、泉中央、長町、その次の順位になってございます。
71:
◯岡本あき子委員 もともとでいくと、たしか駅の乗降客が5000人でしたっけ、それで3カ所だったのかなと。今回は3000人ですか、北
仙台。これは新法ができて基準が変わったということで、要は
仙台市が独自に3カ所決めたのと基準を変えたということでよろしいんですか。それとも3カ所は3カ所で既存の基準があって、今回は新法に基づいて新たな基準ができた、ダブルスタンダードということではなく統一した基準に基づいたら4カ所になったということでよろしいんでしょうか。
もう一つ、今後箇所がふえるということはないのでしょうか。お聞きします。
72: ◯総合交通政策部長 バリアフリーの地区別構想自体は、今回、
建設局で策定されます道路特定事業計画の上位計画になるわけでございます。
先ほど委員が御指摘されていました乗降客数3000人とか5000人という基準ですけれども、それ自体は鉄道事業者が駅舎のバリアフリー化を個別に行うべき基準として国のほうで設定されたものでございまして、今回の地区別構想あるいは特定事業計画は、そういった個別の施設のバリアフリー化ということではなくて、面的に一体的バリアフリー化を進めるべき地区の計画として地区別構想を定め、それに基づく具体の道路の事業計画として今回の特定事業計画を定めるものでございます。
これまで4地区につきまして地区別構想を定めてきてございますけれども、都心地区、それから泉中央、長町、それから北
仙台まで地区別構想は策定されております。それは
仙台市の全体構想、バリアフリー全体構想に基づいた
仙台市の判断としてそういった順番で策定してきたものでございます。
今後の新たな地区別構想の策定でございますけれども、これまで4地区について地区別構想を定め、その地区別構想に基づいた
取り組みをまずは着実に実施するというところに力を注いでいるところでございまして、今回の特定事業計画もその一環というふうに考えてございます。
今後の地区別構想の策定につきましては、予定はございませんけれども、これまで策定してきた4地区の整備の進捗
状況でございますとか、あるいは面的かつ一体的なバリアフリーの
取り組みを進めることが効果的な地区としてどのような場所が考えられるかといったことを考慮しながら検討してまいりたいというふうに考えております。
73:
◯岡本あき子委員 まずはこの4地区を確実に実施していくということで、その先にまたさらにということなのかと思います。
北
仙台地区が新たに具体的なのが出たのもいいんですけれども、もともとずっと計画がある中で、長町地区、残念ながらなかなか改良が進んでいない、非常に困難な場所があるのも重々承知ですけれども、
先ほど期間内に着実に進めるという御答弁をいただいた上であえて長町地区についての進捗
状況、それから着実に進められる見込みがあるのかどうかもお聞かせください。3番目ですね。
74: ◯道路計画課長 長町地区の進捗
状況についてでございますが、長町地区の整備
対象路線につきましては14路線ございます。そのうち3路線につきましては全ての整備メニューが完了いたしまして、一部の対策工を実施しました路線も含めますと合わせて12路線になってございす。
今年度につきましては、河原町長町南線と申しまして
仙台南警察署の東側の通りと、あと長町駅の西側の通りになりますが、長町2号線、3号線の歩道整備などを実施予定としてございます。計画期間内に完了させられますように鋭意進めてまいりたいと考えてございます。
75:
◯岡本あき子委員 その言葉を聞いて安心しました。ぜひ計画期間内での完成を期待して
質問を終わりたいと思います。
76: ◯橋本啓一
委員 地元ではないんですけれども、よく相談される場所でありますので、二、三、個別具体的にお伺いをしておきたいと思います。
北
仙台地区、かなり広範囲な形で今回バリアフリー整備がされるわけでありますけれども、まず一つ、このエリアの中でも、言うまでもなくJR
仙台駅と地下鉄北
仙台駅が集約されているエリアが相当通行量、交通量も多いんだろうなと思っておりますけれども、一つ目としてはJR
仙台駅と地下鉄南北線北
仙台駅、この機会にいろいろな形で整備していいんではないか。具体的にどのような
取り組みかなと思いましたら、案内標識の設置であるとか誘導用ブロックの設置程度でありますけれども、JR駅と地下鉄南北線北
仙台駅の乗りかえが相当不便だというお話もあります。バリアフリーの整備に対して、もっと便利に改造できないかというようなお話があるんですけれども、この辺は何かお考えありますでしょうか。
77:
◯建設局長 このたびの道路特定事業に関しましては現在の道路施設、それをお使いの
方々ですね、生活関連施設ということで病院ですとか官公庁、そこのところに実際に歩くに当たって、今の
状況としてバリアフリー化が進まれていないというところを主眼に考えてつくられているものでございまして、ただいま橋本
委員のほうからお話のありました要はバリアフリーというか、いろいろな交通結節とかいわゆる公共交通の利用促進という観点からそういうようなお話になってきますと、北
仙台に限らずさまざまなところが考えられるかと思います。
まずは、今回の御
説明の中では、道路特定事業をその期間の中でしっかり進めながら、そしてまた、バリアフリーという話よりももうちょっと大きな
意味での道路施設、そういった公共交通機関との連結といった課題につきましては、それぞれ地区別の課題ということで、今後地域の
方々の御要望等も踏まえながら幅広く検討してまいりたいと存じます。
78: ◯橋本啓一
委員 ありがとうございます。幅広く検討していただきたいと思いますが、もう一つどうしても言っておきたいことがあります。
やはり北
仙台駅、駅前広場らしくないというのは、よく利用されている方からも言われるところであります。バス停とタクシーが混在してしまって、バス停がタクシー待ちの中に島のようになってしまっているという
状況もあります。バリアフリーということであれば、もう少し安全面も含めた整備というのが必要になってくるのかと思いますけれども、こういったことについてもぜひ御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
79:
◯建設局長 ただいまの北
仙台駅の駅前広場の活用というか、さらに利用者の
方々の目線での利用促進という観点だと思いますけれども、これにつきましても
先ほどの内容と同じように、まずは今使われている施設ということで、あとはそこに入ってきておりますそれぞれ交通事業者、タクシー事業者であったりとかバス事業者、その辺のところの今後の利用がうまくいくようにという部分につきましては、関係する部局と十分調整をしながら検討してまいりたいと考えてございます。
80: ◯菊地昭一
委員 私からはバリアフリーの、今回の地区別の計画には直接かかわりませんけれども、ちょっと気になるところがありましたので
確認をさせていただきます。
歩道勾配の改善と見開きのページの中にありますけれども、この地区についてはこういう形で何カ所か勾配の改善を行うんですけれども、さっき言った面じゃなくて点で、例えばこれまであった歩道を新たに改善するあるいは補修するときに、このような形で勾配のある歩道を歩きやすいように、ある
意味では平らにバリアフリー化するというのは何らかの形できちっと
仙台市として決めているのはあるんですか。例えばひとにやさしいまちづくり条例とかいろいろなのがありますけれども、これは地区計画なので、これとは全然別個に点でそういうものがあったときに、しかもこれから新たにそれを整備するときに、これはきちっと歩きやすい歩道にしなさいよみたいな基準というか、そういう縛りというのはあるんでしたかね。
81: ◯道路計画課長 本市におきましては、歩道の新設や改修による基準としまして歩道等設計基準を設けてございまして、その中で横断勾配や縦断勾配による規定を設けてバリアフリー化をしているところでございます。
82: ◯菊地昭一
委員 実は全くの点なんですけれども、若林のある地域に、これまでは確かに歩道と中に入る民間の事業者があって、そこに入るときに恐らく車が入りづらいんで歩道が斜めに交差をして入っていたと。今回そこの歩道が補修になったんですね。補修になりましたら、基本的に民間事業者との話し合いがあるので、そのままじゃないとだめだということになって、しかもそこは既に車の入り口としては使っていないというところで、そのまま斜めで整備をされてしまったというところがあるんですけれども、例えばこういうことというのは、さっき課長が答弁になったことに関しては、民間と以前に決めた決め事でこれはいたし方ないという考え方でいいんですかね。
83:
◯建設局長 今、歩道の基準につきまして道路計画課長から御
説明いたしましたけれども、道路の設計につきましては、どういうような側溝の種類を使うのかとか、さまざまな道路の工事をするに当たってはマニュアルをつくって基本的に考え方を標準化しながら、区が違うと道路のつくり方が違うとかそういうことのないように当然配慮しているわけでございますけれども、既存のところにあったもの、それを改修する際も、本来であればもともとつくってある基準に基づいて直すのが原則というふうに考えてございます。
ただ、個別具体的な事例ということになりますと、今までの経過等も踏まえてそれぞれ工事を行う担当部署のほうでそれぞれの方とお話をするということで、必ずしも全てが基準
どおりの形になっている部分ではないということは私も承知しているところでございます。
ただ、いずれにいたしましても、道路につきましては直接面前の方がお使いする部分もありますけれども、当然不特定多数の方も通るという観点がございます。また、それが今回の北
仙台地区のように、周辺に生活関連施設があるということになればなおのことだというふうに思っております。それ以外にも通学路とか、同じ道路でありながらもいろいろな性格を持っている部分がございますので、個別の部分のときにつきましてはさらに地域の
方々の御要望、また、直接面する
方々とお話をさせていただきながら、より快適に事故のないような形になるように今後とも指導してまいりたいと存じます。
84: ◯副
委員長 ほかに
質問等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
85: ◯副
委員長 なければ、次に水道局より報告願います。
86: ◯水道事業
管理者 最後になりますけれども、水道局では強くて安心な水道を目指しまして、大規模災害の発生時に応急給水や復旧活動等の迅速な対応ができるよう、他
都市との連携強化など災害対応能力の向上に取り組んでございます。
このたび、各大
都市との間で取り交わしている災害相互応援に関する覚書に基づきまして、
仙台市、札幌市、新潟市と3市合同で防災訓練を実施いたします。
訓練の詳細につきましては、
資料5に基づきまして計画課長より簡潔に御
説明申し上げます。
87: ◯水道局計画課長 それでは「19大
都市水道局災害相互応援に関する覚書」等に基づく合同防災訓練の実施について御報告いたします。
まず、各覚書等に基づく札幌市、新潟市と本市の関係について御
説明いたします。
恐れ入りますが裏面をごらんください。
1)の覚書に記載の19大
都市とは、水道事業を経営している政令市及び東京都で構成されております。この覚書では、被災
都市と応援
都市の連絡調整を行う応援幹事
都市と定めており、本市と札幌市は相互に第1順位の関係にございます。
続きまして、2)の新潟市水道局との関連でございます。本市と新潟市はともに地震が多い地域である一方、同時被災する
可能性が少なく、距離的にも比較的近いことからこの覚書を締結しております。
表面にお戻りください。
これらの覚書に基づき、本市が被災した際は他
都市から応援を受け、他
都市が被災した際は迅速に被災地での応援活動を行うこととしておりまして、東日本大震災のときも両市からは多大なる支援を受けております。
本市と札幌市並びに新潟市とは、連携の強化等を図るため2年に一度実働訓練を実施しており、今年度は本市におきまして、蔵王山の噴火を想定した3
都市合同の訓練を実施いたします。
1、合同訓練の概要でございます。
日時は8月2日水曜日、水道局の本庁舎にて実施いたします。
訓練の内容といたしまして、降灰による浄水処理への影響などの被害
状況の把握、
断水区域に対する応急給水計画立案など机上訓練となる危機対策本部運営訓練を午前中に実施し、午後からは、両市が派遣する給水車等から仮設水槽へ給水するなどの応急給水訓練を実施いたします。
次に2、地域、企業との連携でございます。
今回の応急給水訓練では、
仙台市の料金収納業務等の受託者でございます記載の民間企業2社にも御協力、御参加いただきますほか、地域の
方々にもご参加いただき、応急給水袋に水を受ける等の体験をしていただく予定でございます。
このように、他
都市と実効力のある訓練を定期的に実施することにより、顔が見える関係をさらに構築するとともに、連携の強化をより強固にし、災害対応力をさらに向上してまいりたいと考えております。
88: ◯副
委員長 ただいまの報告に対して
質問等はございませんか。
89:
◯岡本あき子委員 合同訓練をされるというのは非常にいいことだと思います。ぜひ重ねて、実際に実効が上がるように備えていただきたいと思います。
私からは、裏面、参考情報ということなんですけれども、2)番の新潟市と提携するというのは、現実的に震災を体験して、やはり同時に被災する
可能性が低いということ、あとバックアップをお互いしやすいということで、新潟市と結ばれたというのは非常にいいことだと思っています。
一方で1)のほう、果たしていつ決めたのかが定かじゃないんですけれども、現実的だろうかとちょっと思ったものですから、何かのタイミングで
見直しを求めることもあるんじゃないのかなと思って、もし見解があれば聞かせていただきたいと思います。
まず、政令
指定都市全部を網羅していないというのが一つ。
もう一つ、
仙台市を札幌市、東京都を挙げてバックアップしていただけるのは非常に心強いんですが、一方、東京都が被災した場合は
仙台が第2順位に入っています。東京とか直下型地震とか想定されるんですが、そうなると、第1の横浜も十分被災する
可能性が大きいのかなと思ったときに、果たして
仙台市が単独で駆けつける、あるいは調整を全て
仙台市が担えるものなのかどうかというのが現実的には非常に厳しいんじゃないのかと思っています。
一方で、堺市や岡山市には第3順位まで入っているんですね。被災の規模、それから人口密度とかを考えると、何かのタイミングでこれは現実的だろうかと、東日本大震災を経験した私
たちだからこそもう一回、果たして大丈夫なんだろうかということを意見することもありじゃないのかなと。
あと、神戸市と大阪市もお互いバックアップする形になっていますが、阪神・淡路大震災を経験して、本当にこれはできるんだろうかと思ったものですから、もし御見解があれば聞かせていただきたいですし、せめて政令
指定都市がふえていますよねという理由のもとに考えましょうよということを、震災を経験した私
たちの
仙台から少し現実的な発信をされてはと思います。見解をお聞かせください。
90: ◯水道局計画課長 まず、政令
指定都市が全部入っていないということの御指摘でございますが、政令
指定都市の中で水道事業を持っていないという
都市が相模原市と千葉市でございます。いずれも水道がないわけではございませんで、こちらは千葉県なり神奈川県が経営している供給エリアの中に入っているということで市営の水道はやっていないということでございまして、水道事業を経営している政令市は全て網羅しているというような
状況でございます。
続きまして、応援幹事
都市の第3順位というところの御指摘がございました。第3順位が指定されているのが堺市に対する
仙台市と、岡山市に対する東京都のみというふうな枠組みとなってございます。
この理由といたしましては、今後高い確率で南海トラフの巨大地震が想定される中で、
先ほど御指摘のありましたように、堺市は第1順位が浜松市、第2順位が岡山市と、いずれも南海トラフ地震で同時に被災する
可能性が十分あるということもございます。東京が応援する岡山市も同様でございます。このような
状況で、南海トラフ地震で大きく被害を受けないと想定されている東日本地域、具体名を言うと
仙台と東京というところが両市の第3幹事
都市というような形で位置づけられたものということでございます。
続きまして、近いところがある、あと規模的なところもあるということで、
先ほど仙台が東京に行って果たして何かできるのかというようなお話もいただきました。
東京さんもやはり19大
都市の枠組みの中で、横浜市が第1順位になっているということを非常に危惧されておりまして、当然のことながら首都圏直下型地震となると、同時被災ということは十分懸念されているところでございます。19大
都市の中では横浜市と
仙台市が1番、2番という順位になっているんですけれども、東京都さんとしてはこれとは別にさまざまな
取り組みの中で、例えば同じ大
都市の中でも大阪市さんとの協定とか、また個別にいろいろ模索しているというふうな情報も伺っているところでございます。
さらに、その辺の規模とか、あと位置関係を含めた
見直しを発信すべきだというふうな御指摘もございました。そもそも19大
都市の今回の覚書について、阪神・淡路大震災を契機として当時の12大
都市にて締結されたということで、その後、政令
指定都市がふえているというようなことで順次拡大していったものでございます。その時点で、応援幹事
都市については部分的な組みかえは行われているものの、全体的な組みかえについては行われていないというのが実情でございます。
応援幹事
都市の距離的な話ですけれども、東日本大震災のように広域的な災害ということであればもちろん同時災害の被災の懸念もありますが、一方で阪神・淡路大震災とか熊本のような、阪神・淡路大震災で言うと、神戸市は非常に大きな被害を受けたんだけれども、近隣である大阪はほとんど被害がなかったという実例もございますので、こういったことで、より被害が限定的な直下型地震だと、かえって近いほうが有利だろうというふうな考え方も一方では成り立ちます。
さらに、今まで覚書を締結したのが阪神・淡路大震災以降ということで歴史がある覚書でございまして、各
都市とも覚書に基づきまして各応援の訓練を行っているということで、ある
意味、交流を非常に深めているということで、組みかえによってせっかく育んできた交流を絶つというのも非常に残念なものもあるということでございます。
ということで、現在まで抜本的な組みかえは行われていないんですが、当然応援幹事
都市の距離関係等につきましてはさまざまな御意見があるのは承知しておるところでございますので、今後とも各
都市と議論を深めてまいりたいなというふうに考えております。
91:
◯岡本あき子委員 思いはありますけれども、歴史があるのでなかなか言いにくいというのが正直なお答えなのかなと思います。少なくとも
仙台市がかかわっている東京都を支える、あるいは堺市に対しても実効が上がるように、あと東京都がほかとも組んでいるという話が
先ほどありました。
今、札幌市と新潟市では合同で実際に訓練も重ねていくということですので、東京都に対して、実際横浜も同時に被災したら果たして
仙台が何ができるんだろうか、あるいはせめて第3順位ぐらい、もう一つ協力できる
都市が必要なのか、そういうことはやっぱり
仙台市が担う役割として、実際の実効が上がる体制を組んでいただきたいということを申し上げさせていただきたいと思います。
92: ◯水道事業
管理者 私はいなかったんですが、第3順位
都市に関しましては、
仙台市の被災の経験を踏まえて
仙台市が
提案した経緯があるというふうに伺っています。ただ、それに対しまして御同意が得られたのが東京都さんだけだったので、現在のところは第3順位
都市として
仙台と東京が挙がっていると。ただ、この考え方というのはやっぱり重要なところなので、できるだけ機会を捉えて第3、第4、あるいは個別にというよりは、そういうのはきちっと決めたほうがいいと思いますので、お話をしていきたいというふうに考えています。
93: ◯副
委員長 ほかに
質問等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
94: ◯副
委員長 なければ、以上で報告事項関係を終了いたします。
この際、当局から報告を受けた事項以外で皆様から何か発言等がございましたらばお願いいたします。
95:
◯佐々木心委員 その他で、済みません、通告していなかったんですが、どうしても1点だけ
確認したいことがありまして、
質問させていただきます。
来月の審査で、八木山動物公園の現状と課題、そして今後の方向性ということを審査するのですが、現時点でやはり
確認しておきたいことがあったので
質問させていただきます。
先日はふれあいの丘がオープンされ、地元の皆様、そして我々議員にも御案内をいただき、盛大にオープンされたことを喜んでおります。そして昨日の報道で、いわゆる暑さに弱いシロクマに対してサケをプレゼントして来園者の皆様に喜んでいただいたイベントを実施したということも
確認しておりました。
一方で、残念なニュースも受けました。キリンの件でございます。しかも、赤ちゃんを宿していたキリンが亡くなってしまって、園長を初め園の皆様は悲しみに対して、私自身もお悔やみを申すところでございます。
1点だけ
確認したいのは、キリンも初め、動物園の魅力というのはやはり大型動物だというふうに認識しております。人間の社会でも高齢化が進んでいる中で、八木山動物公園も大型動物の高齢化が進んでいるということも認識しております。そういったところについて、来月、審査する報告書につきましても、そういったところも広げて課題、そして対応も含め審査をしていただきたいということをお願い申し上げたいなというふうに思っております。
委員長にお願いしたいと思います。
というのと、キリンについては献花台も置かれ、そういったことで対応しているということを伺っておりました。園長につきましては、今どういう
状況なのかも含めて御答弁をいただきたいなというふうに思います。
96: ◯八木山動物公園長 キリン、サクラですけれども、7月7日の日に亡くなりました。
確認したのは8日の朝、いつも
どおりうちの飼育員が行ったら死んでいたということで、前日まで元気にしていましたし、今、佐々木
委員からもありましたように、キリンは受精といいますか妊娠してから450日ぐらいで生まれるんです。ちょうど370日ぐらいたっていまして、直ちにこういう天気ですので解剖もしまして死因等を
確認いたしました。新聞でも載っておりましたように、頸椎の脱臼が原因ということで、前の日までそういう中でして、もうじき生まれるということで準備もしていましたので、それに関しては職員も当然、20年以上ぶりに生まれる動物だったものですから言葉にならない部分は実はあります。
それよりも、我々献花台を翌週、準備しまして置かせていただきました。そうしたらお客様から多くの献花がありまして、そういう中で改めて動物の魅力というものに考えさせられる部分もあったわけですけれども、ただ、そういう中で我々としてもしっかり次に向けてやっていかなくてはならない部分もありますので、来月、課題、そういう部分についてもしっかり
説明申し上げ、魅力ある今後の動物園づくりについて御
説明させていただきたいと思います。
97: ◯副
委員長 ほかに発言等はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
98: ◯副
委員長 なければ、これをもって
協議会を閉会いたします。...